適用事業所に常時使用される人は、国籍・地位・年齢などに関係なく、健康保険に加入しなければなりません。健康保険に加入した人を被保険者といいます。
ただし、適用事業所に使用される人でも、日々雇い入れられる人は一般の被保険者の範囲から除かれ「日雇特例被保険者」となります。
また、パートタイマーについては、正社員に準じて勤務していると健康保険組合が判断した場合((i)1日または1週の勤務時間が正社員の所定労働時間の4分の3以上あり、(ii)1ヶ月の勤務日数が正社員の所定労働日数の4分の3以上あることを基準に判断)には、被保険者となります。
なお、当健康保険組合では、一般の被保険者のほかに、退職前に2ヶ月以上被保険者だった人が、退職後も被保険者となれる「任意継続被保険者」があります。