健康保険の保険料や手当金の額を計算するもとになるもので、被保険者が受けるさまざまな報酬(給料、諸手当など)の月額を、1級・58,000円~50級・1,390,000円のいずれかにランクづけしたものです。
標準報酬月額の対象となる報酬には、給料、残業手当、家族手当、通勤手当など、労務の対償として被保険者に支払われるもの全てが含まれます。また、現物で支給されるものは、金銭に換算(給食・社宅については健康保険組合が定める標準価額によって換算)した額が報酬とされます。
(1) | 入社したときに、入社時の報酬をもとに決められます(資格取得時決定)。 |
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(2) | 毎年、4・5・6月の報酬の平均額をもとに決め直され、新しい標準報酬月額は9月から翌年8月まで適用されます(定時決定)。 |
(3) | ベースアップやベースダウンなどで給料が大幅に(3ヶ月平均で標準報酬2等級以上)変わったときは、次の定時決定を待たずに標準報酬月額の改定が行われます(随時改定)。 |