適用事業所

健康保険に加入しなければならない事業所を、適用事業所といいます。

強制適用事業所

(1) 常時5人以上の従業員がいる製造業、鉱業、電気ガス業、運輸業、貨物積みおろし業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、焼却清掃業、建設業、教育研究調査業、保健医療業、通信報道業、社会福祉業、更生保護事業の事業所
(2) 常時1人以上の従業員がいるすべての業種の法人の事業所、または国の事業所は、事業主や従業員の意思に関係なく、法律によって、健康保険に加入しなければならないことになっています。このような事業所を強制適用事業所といいます。

任意包括適用事業所

強制適用に該当しない事業所(従業員5人未満・サービス業等の個人事業所)でも、従業員の半数以上の同意を得て、地方社会保険事務局長の認可を受ければ、適用事業所(任意包括適用事業所)となることができます。

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