医療費が高額になったとき(なりそうなとき)
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき
(医療費が高額になりそうなとき)
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で医療機関等へ提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
限度額適用認定証の申請 確認フローチャート

- ※1「現役並みⅡ」…標準報酬月額53万円~79万円
- ※2「現役並みⅠ」…標準報酬月額28万円~50万円
申請が必要な方はこちらをご確認ください
| 必要書類 | 健康保険限度額適用認定申請書 |
|---|---|
| 対象者 | 1ヶ月の医療費の窓口負担が自己負担額を超える見込みである被保険者・被扶養者で以下に該当する場合
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| お問い合わせ先 | 医療担当 03-3624-7422 |
| 備考 |
入院・外来のどちらでも利用できます。 「限度額適用認定証」には有効期限があり、直近の8月31日となっております。 |
限度額適用認定証をなくしてしまったとき
有効期限が切れた証書は速やかに返却してください。
紛失等で返却できない場合は「限度額適用認定証滅失届」をご提出ください。
医療費が高額になったとき
窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になったときは当健康保険組合に申請することで負担を軽くすることができます
高額療養費・付加給付金の申請 確認フローチャート(※低所得者は除く)

申請書と併せて領収書の写しが必要です。
どの領収書が必要なのかフローチャートにて確認ください。
ポイント
| 受診月ごと | 診察を受けた月を1ヶ月単位で申請してください。 1ヶ月とは、月の1日から月末までを指します。 月をまたいで診察を受けた場合は、申請書はまたいだ月分を記載する必要があります。 たとえば、5月10日から6月9日まで同じ医療機関で診療を受けた場合は、5月10日から5月31日までと6月1日から6月9日までの2ヶ月分の申請書の提出が必要となります。
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|---|---|
| 医療機関ごと | 以下のような区分となります。 ①医科の入院 ②医科の外来※1 ③歯科の入院 ④歯科の外来 ⑤調剤 外来と調剤は合算して計算することができます。
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| 同一世帯 | 当組合に加入している被保険者・被扶養者 |
申請の対象となった方はこちらをご確認ください
| 必要書類 | 高額療養費支給申請書 |
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【添付書類】
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| 高額療養費対象者 | 個人で受診月ごと、医療機関等ごとの医療費の自己負担額において自己負担限度額を超える支払いがあった方 |
| 一部負担還元金 家族療養費還元金 対象者 |
個人で受診月ごと、医療機関等ごとの医療費の自己負担額において4万4千円を超える支払いがあった方
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| 合算高額療養費 対象者 |
同一世帯において、個人で受診月ごと、医療機関等ごとの医療費の自己負担額が2万1千円を超える支払いが複数ありそれを合算した時に自己負担額を超えた方
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| お問い合わせ先 | 医療担当 03-3624-7422 |
| 備考 | 保険適用外(入院時の食事代や居住費・差額ベット代等)は自己負担額から除く |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
| 必要書類 |
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|---|---|
【添付書類】
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| 対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、一年間に両制度でかかった自己負担の合計額が限度額を超えた被保険者 |
| お問い合わせ先 | 医療担当 03-3624-7422 |
| 備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき
| 必要書類 |
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|---|---|
【添付書類】
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| 対象者 |
70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4千円を超えた方
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| お問い合わせ先 | 医療担当 03-3624-7422 |
| 備考 |
申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。 |