立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類 療養費支給申請書(立替払・治療用装具)
記入例(立替払等)
記入例(治療用装具)

【添付書類】

  • 下表参照
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 給付担当 03-3624-7421
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき
  • 領収書の原本
  • 診療内容を記載した証明書(患者名、傷病名、診療内容の記載があるもの)
当組合の資格はあるが、以前加入していた資格情報で医療機関等を受診し、前保険者へ診療に要した費用を返還した場合
  • 領収書の原本(返還請求された金額を支払ったことを証明する領収書)
  • 診療報酬明細書(前保険者より交付を受けてください)
生血液の輸血を受けたとき
  • 領収書の原本
  • 輸血証明書
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセット等の治療用装具を購入、装着したとき
  • 領収書の原本
  • 装具作製(装着)指示書または証明書等
    ※靴型・足底装具の申請の場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき
  • 領収書の原本
  • 保険医の作成指示書等の原本
  • 患者の検査結果(処方箋)の原本
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
  • 領収書の原本
  • 保険医の作成指示書等の原本(備考として疾病名が記載された処方箋等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療

申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)
  • 領収書の原本
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。

慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療

申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 領収書の原本
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類 療養費支給申請書(はり・きゅう用)
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)

【添付書類】

  • 保険医の同意書(原本)
  • 領収書(原本)
  • 施術報告書(写)(再同意時)
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問合せ先 給付担当 03-3624-7421
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります

海外で病気やけがをしたとき

必要書類 【医科の場合】
海外療養費支給申請書
(様式A)診療内容明細書
(様式B)領収明細書
(様式D)調査に関わる同意書
【歯科の場合】
海外療養費支給申請書
(様式C)⻭科診療内容明細書
(様式B)領収明細書
(様式D)調査に関わる同意書

【添付書類(医科・歯科とも共通)】

  • 海外の病院で発行された「診療内容明細書」
  • 海外の病院で発行された「領収明細書」
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して療養内容の照会を行うことの同意書
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 給付担当 03-3624-7421
備考
  • 日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
  • 日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。

入転院をするのに歩けないとき

必要書類

【当健康保険組合の承認】

  • 移送承認申請書・移送届
    (申請が必要な場合は当健康保険組合までお問い合わせください。)

※医師の証明を受けて提出し、事前に当健康保険組合の承認を受けてください。

【移送費の請求】

  • 移送費支給申請書
    (申請が必要な場合は当健康保険組合までお問い合わせください。)

【添付書類】

  • 移送の費用を自己負担していることが確認できる領収書の原本及びその内訳別の費用額が記載されたもの
  • 移送経路及び手段、距離、期間(移送日)、回数などの移送内容の詳細を確認できるもの
  • 事前に承認を受けている場合は、当健康保険組合発行の「移送承認通知書」
提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 給付担当 03-3624-7421
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当健康保険組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと