複数(2か所以上)の事業所で勤務する方へ
複数(2か所以上)の事業所で勤務について
複数の事業所で社会保険(健康保険)加入要件を満たしている場合は、それぞれの事業所で社会保険に加入することになります。その場合は、それぞれの事業所の給与から健康保険料が差し引かれますが、健康保険資格は「Point2」で説明の通り、主たる事業所での資格のみ有効となりますのでご注意ください。
例えば次のような働き方をする方が対象になります。
- 同時に2か所以上の事業所で社会保険に加入するパート等の短時間労働者(※1)として勤務し、それぞれの会社で加入要件を満たす方
(加入要件は会社の規模により異なるため、お勤めの事業所に確認してください。)
※1 短時間勤務の社会保険該当は、週20時間以上、月88,000円、学生でないことを満たした場合になります。
社会保険該当であるかは事業所の担当者にご確認ください。
手続きについて
同時に2か所以上で勤務しており、双方の給与明細から健康保険料が控除されている場合は、二以上事業所勤務の対象となります。二以上事業所勤務となる場合、いずれか1つの事業所を『主たる事業所』として選択する必要があるため、下記の必要書類を選択した事業所(選択事業所)を経由して健保組合へ提出します。
当健保組合に加入している事業所を選択事業所とした場合
| 必要書類 |
|
|---|---|
| 対象者 | 二以上事業所勤務者に該当される被保険者 |
| お問い合わせ先 | 業務課:03-3624-7421 |
届出を行わないと…?
適切な保険料の徴収が行われず、該当となる日付に遡っての徴収が発生したり、 資格が重複し医療費の返還請求が発生してしまう場合がありますので、必ず届出をしてください!
保険料について
保険料は、事業所が加入している健康保険組合によって異なります。
それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により決定した標準報酬月額を基に按分し、選択事業所の加入している健康保険組合の「保険料率」を基に計算します。
また、保険料率だけでなく、被保険者と事業主との負担割合や、「付加給付(※)」、健診内容等も健康保険組合によって異なりますので、双方の健康保険組合のホームページでご確認ください。保険料や付加給付などを考慮しご自身で選択してください。
- ※付加給付とは、健康保険組合独自の給付(付加給付金)をもうけ、自己負担額を軽減するものです。付加給付の内容は健康保険組合により異なります。
加入手続き終了後に発行される書類について
二以上事業所勤務の手続き終了後、選択事業所が加入する健康保険組合から「資格情報のお知らせ」が交付されます。医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証(マイナンバーカードに健康保険情報を登録したもの)により受診できます。
マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を交付いたしますので、そちらを持って医療機関等へご受診ください。
- ※二以上事業所勤務の手続き前にすでに資格確認書をお持ちの場合は、ご利用できないため発行元の健康保険組合へご返却ください。
- マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを併せて提示することにより受診可能です。
事業所を退職したときまたは、社会保険除外になったときはどうすればよいですか?
- 「選択事業所」を退職または、社会保険除外になったとき
二以上事業所勤務でなくなったことを非選択事業所へご連絡のうえ、健康保険資格の取得手続きをお願いします。 - 「非選択事業所」を退職または、社会保険除外になったとき
二以上事業所勤務でなくなったことを選択事業所へご連絡ください。
2か所以上の事業所で社会保険に加入する場合の手続きの詳細は、日本年金機構ホームページの「複数の事業所に雇用されるようになった時の手続き 」および「70歳以上で複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き 」をご覧ください。