新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が著しく下がる場合「特例改定の延長」の対象期間が変更されます。


          
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が著しく下がる場合の取り扱いについて変更となりますのでお知らせいたします。
いま現在、令和3年3月までに特例改定に該当する方の届出を受付しているところですが、現下の情勢等を踏まえて令和3年4月から7月までに新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が急減した方についても同様の特例措置を講ずることとなりました。つきましては、「特例改定の延長」に該当する場合、必要書類を添付のうえ月額変更届(特例改定用)を当組合にご提出していただきますと現状に適した標準報酬月額に改定(決定)することができます。
 詳細は下記のリーフレットをご覧ください。
 

 
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が著しく下がる場合
「特例改定の延長」の対象期間が変更されます(リーフレット)
②特例月額変更届(健保・年金共通)
(1)特例月額変更届
(2)特例月額変更届(休業が回復した場合)
特例申立書(健保用)
特例申立書(年金用)
同意書(健保用)
同意書(年金用)
 
 

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