新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する 医療職の被扶養者の収入確認の特例について
令和3年6月22日
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する
医療職の被扶養者の収入確認の特例について
健康保険被扶養者の収入確認について、臨時特例的な取り扱いが示されました。
内容
新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職のこれにかかる収入は、保険者での
確認時の収入としない
期間
令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する労働期間
対象者
新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職※
※医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、
臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士
〇具体的には、ワクチンの注射、予診(サポートも含む)、ワクチンの調整、
接種後の経過観察等
申立書
※収入額が確認できる添付書類(給与明細書等)の余白に収入(ワクチン接種業
務)が含まれていること及びその金額を記載いただければ申立書の添付は不要
です。
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(令和3
年6
月4
日)
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するQ&A
について
~参考資料~
被扶養者の収入の確認における留意点について(令和2
年4
月10
日)
被扶養者の収入の確認における留意点について〔再周知〕(令和3
年2
月12
日)