マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年10月20日からオンライン資格確認システムの本格運用が開始され、医療機関等でマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ国が運営するマイナポータル等から保険証利用の申込が必要です。

※カードリーダーが導入されていない医療機関等では、マイナンバーカードを利用できません。事前にご確認ください。
※これまでどおり、保険証を提示して受診することもできます。

マイナンバーカードの保険証利用について、詳細は以下の厚生労働省のホームページより確認できます。

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)

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