新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が著しく下がる場合 「特例改定の延長」の対象期間が変更されます
令和3年8月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した者について、「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等について」(令和3年8月4日付け厚生労働省保険局保険課長通知。令和3年12月24日付け一部改正。)により標準報酬月額の改定及び決定に係る臨時特例的な取扱いを行っていただいているところですが、
今般、現下の情勢等を踏まえて、令和4年4月から同年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についても、同様の特例措置が厚生労働省より発令されましたのでご案内いたします。
なお、令和3年8月から12月を急減月とした特例改定は、令和4年2月末をもって終了いたしました。
詳細は下記のリーフレットをご覧ください。
①
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が著しく下がる場合
「特例改定の延長」の対象期間が変更されます(リーフレット)
②特例月額変更届(健保・年金共通)
(1)
特例月額変更届(令和4年1月~令和4年6月を急減月とする場合)
(2)
特例月額変更届(休業が回復した場合)
③
特例申立書(健保用)
④
特例申立書(年金用)
⑤
同意書(健保用)
⑥
同意書(年金用)