年収の壁・支援強化パッケージについて

                          事務連絡   
                                     令和5年11月1日

                                      事 業 主 様
                               パッケージ工業健康保険組合
                                    (公 印 省 略)


             年収の壁・支援強化パッケージについて


 秋冷の候、貴事業所におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素より、当健康保険組合の事業運営につきましては、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 早速ですが、「「年収の壁・支援強化パッケージ」について」当組合としての対応をお知らせいたします。
 これに伴い、「健康保険被扶養者異動届」の様式が変更になりますので、
今後は同封の新様式をご使用ください。

                     記
 
◆事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
 健康保険の被扶養者の認定に当たっては、 認定対象者の年間収入130万円未満(60歳以上及び障害者である場合には180万円未満)であること等が要件とされておりますが、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収の見込みが 130万円以上となる場合においても 、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとなりました。
令和51020日以降の扶養認定、被扶養者資格確認調査(検認)において、上記の取り扱いを希望される場合には、他の提出書類(健康保険扶養者異動届裏面または別紙を参考)に追加して、以下の書類を提出して下さい。


・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動 」に係る事業主の証明書

※扶養認定にあたっては全ての提出書類を確認の上総合的に判断致しますので、
上記証明書の提出をもって必ず認定されることとはならないことをご留意ください。
 
◆参考資料
厚生労働省のHPに「年収の壁・支援強化パッケージ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html)のページにQ&Aが掲載されていますので詳細に関してはそちらをご確認ください。
更新される場合がございますので、最新情報は厚生労働省のHPをご確認ください。


                       問い合わせ先 業務課 03(3624)7421

 

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