健康保険被扶養者の資格確認調査の実施について

                                   5パ工業健発第119号   
                                      令和51127

事 業 主 殿
                                 パッケージ工業健康保険組合
                                     (公 印 省 略)

         健康保険被扶養者の資格確認調査の実施について

初冬の候 貴事業所におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
日頃より当組合の事業運営につきましては格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険組合の定期的な被扶養者の資格確認調査(以下「検認」)を下記の要領により実施することといたしましたのでお知らせいたします。
 事業主の皆様には、「健康保険被扶養者資格再確認調査票(検認)」(以下「調査票」)を対象の被保険者の方々へ配布していただき、記載内容を確認の上、事業所で取りまとめていただき、期日までにご提出をお願いいたします。
 この検認は、保険診療を適正に受けていただくための大切な届出ですので、事業主・被保険者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。


                       記
 
  1. 検認調査対象者
令和541日時点で18歳以上、なおかつ令和5331日までに扶養認定された方の中で同居・非同居等の世帯状況や収入の面で調査が必要であると認められた方
  ※「調査票」に印字されている方(令和5119日現在)
 
  1. 提出期限
令和6112()(必着)までにご郵送ください。
 ※期限までに提出されない場合は、被扶養者の認定を取消させていただく可能性があります。
 
  1. 提出書類
  ※③添付書類につきましては審査の上で、追加で書類を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。





 
  1. 被扶養者の認定要件
  • 被扶養者の範囲
被保険者(本人)からみて三親等内の親族であり、続柄によって同居・別居の条件が異なります。
同居でも別居でもよい      同居が条件
     配偶者・子・父母・祖父母
    兄姉・弟妹・孫
     義父母・甥・姪
      叔父(伯父)・叔母(伯母)






 
  • 被扶養者の収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入により生活していること」が必要です。
年齢、同居・別居により収入基準が異なり、こちらの条件をすべて満たしているか審査いたします。
年  齢 同居・別居 収入の基準
60歳未満 同 居
  • 年間130万円未満の収入であること
  • 被保険者の年間収入(給与以外の収入含む)の1/2未満の収入であること
別 居
  • 年間130万円未満の収入であること
  • 被保険者の年間収入(給与以外の収入含む)の1/2未満の収入であること
  • 被扶養者の収入以上に被保険者の仕送りが確認できること
60歳以上
(または障がい者)
同 居
  • 年間180万円未満の収入であること
  • 被保険者の年間収入(給与以外の収入含む)の1/2未満の収入であること
別 居
  • 年間180万円未満の収入であること
  • 被保険者の年間収入(給与以外の収入含む)の1/2未満の収入であること
  • 被扶養者の収入以上に被保険者の仕送りが確認できること
 
  1. 被扶養者削除の基準(基本概念)
下記の条件に当てはまる場合は、すみやかに被扶養者から外れる手続きを行ってください。
扶養削除の条件 扶養削除日 提出書類
就職したとき 就職日
(就職先の保険証の資格取得日)
  • 被扶養者(異動)届
 
  • 保険証
 
  • 高齢受給者証(持っている場合)
 
  • 限度額認定証(持っている場合)

⑤就職による削除の場合は
  現在加入している保険証のコピー
結婚・離婚
扶養義務者の変更のとき
事実発生日
死亡したとき 死亡日の翌日
一時的な収入の超過以外で
収入の基準を超えた
または超える見込みのとき
「令和6年2月1日」
または事実発生日
* 一時的な収入の超過以外で収入の基準を超えたまたは超える見込みのときは、「資格喪失証明書」を事業所へ送付いたします。
国民健康保険へ加入される際に必要な書類になりますので、資格喪失証明書は被保険者様へお渡しください。
 

PageTop