同居でも別居でもよい | 同居が条件 |
配偶者・子・父母・祖父母 兄姉・弟妹・孫 |
義父母・甥・姪 叔父(伯父)・叔母(伯母) |
年 齢 | 同居・別居 | 収入の基準 |
60歳未満 | 同 居 |
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別 居 |
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60歳以上 (または障がい者) |
同 居 |
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別 居 |
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扶養削除の条件 | 扶養削除日 | 提出書類 |
就職したとき | 就職日 (就職先の保険証や「資格情報のお知らせ」の資格取得日) |
⑤就職による削除の場合は現在加入している保険証のコピー、または「資格情報のお知らせ」のコピー |
結婚・離婚 扶養義務者の変更のとき |
事実発生日 | |
死亡したとき | 死亡日の翌日 | |
※ 一時的な収入の超過以外で 収入の基準を超えた または超える見込みのとき |
「令和6年12月1日」 または事実発生日 |