カード型保険証の廃止について

                                                                                                    令和7623

 梅雨の候、貴事業所におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
日頃より当組合の事業運営につきましては格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申
し上げます。
 早速ですが、令和7122日よりカード型保険証が利用できなくなることに伴い、下記のポスター等を送付いたしましたので、ぜひマイナ保険証の利用推進にご活用ください。
また、“よくある質問(QA)”を掲載しましたので、そちらも併せてご確認いただければと思います。
 ご不明な点等ございましたら、当組合までお問い合わせいただきますようよろしくお願いいたします。

                        記

 ◆ 送付内容
① ポスター    
  マイナンバーカードの保険証利用登録のお願いについて
 * ポスターを追加でご希望の場合はご連絡ください。


② リーフレット    
 ・ カード型保険証の廃止について  
 ・ マイナンバーカードの保険証利用登録のお願いについて

 ・ 安心・安全なマイナ保険証
 ・ 電子証明書の更新手続きについて

③ マイナンバー未提出者
確認一覧表 (令和7531日時点)

事業所様より当組合へマイナンバーの届出を提出されていない加入者一覧です。
マイナンバー未提出者はマイナ保険証のみを医療機関等へ提示した場合、健康保険を利用して受診することができないため、速やかに個人番号届をご提出ください。

④ 資格確認書交付予定者 確認一覧表 (令和7531日時点)
下記の資格確認書交付事由に該当する対象者に対して、事業所様経由で令和7年10~11月頃に資格確認書の交付を予定しております。
事業所様のご負担(加入者様の元へ資格確認書を配布する手間や郵送代等)が少しでも軽減できるよう、事業所様から加入者様へマイナ保険証の利用を促していただきますようご協力をお願いいたします。
 
≪ 資格確認書交付対象者となる主な事由 ≫
  • ・ マイナンバーカードにおける健康保険証の利用紐づけがない
  • ・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ
  • ・ マイナンバーカードを返納したため            等

 ※ ③・④について、該当者がいない場合は一覧表の封入はありません。
  また、機関誌送付先として登録のある工場には①・②のみ送付しています。          

                                              以上


                  よくある質問(
QA



Q1.  健康保険組合がマイナンバーを集める根拠はありますか?
A1.  番号法第14条第1項(個人番号提供の要求)および健康保険法第197条(報告等)に基づき、
事業主および被保険者にマイナンバーの提供を求めることができます。



Q2. マイナンバーの提供を拒否している被保険者・被扶養者がいますが、どのように対応したら良いでしょうか? 
A2.  法的な罰則はありませんが、事業主・健康保険組合におけるマイナンバーの収集は法定義務となっております。また、マイナンバーのご提出がない場合はマイナンバーカードを健康保険証等として利用(医療機関等へ受診)できないことがあります。
その重要性を再度ご説明いただき、ご提供を促していただくようお願いいたします。


Q3.  資格取得届および被扶養者(異動)届を提出する際に、マイナンバーの記載がない場合はどうなりますか?
A3.  マイナンバーの記載がない届け出においても事務処理を行いますが、マイナ保険証の利用状況が確認できないため、資格確認書の交付対象外となります。そのため、速やかに「個人番号届」をご提出ください。


Q4. 外国籍の方の資格取得・扶養認定にマイナンバーを記載していますが「ローマ字氏名届」の提出は必要ですか? 
A4. オンライン資格確認の本格運用に伴いマイナンバーの整合性を確認するため、マイナンバーの記載があってもローマ字氏名届の提出は必要となります。


Q5. 令和7年12月2日以降、医療機関等を受診するときは保険証の代わりに何を持参すればよいですか?
A5. 「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」をご持参ください。
マイナンバーカードにおける健康保険証の利用紐づけをしていない場合でも、医療
機関等にあるカードリーダーから利用紐づけ登録が可能ですのでご安心ください。
原則マイナ保険証のみ持参すれば受診が可能ですが、医療機関等にカードリーダーがない場合や、不具合で健康保険証の紐づけ状況が確認できない可能性があるため、「資格情報のお知らせ」もご持参することを推奨いたします。
また、マイナンバーカードをお持ちでない方は、「資格確認書」をご持参ください。


資格取得届および被扶養者(異動)届をご提出される際には、マイナンバーを記載した上でご提出くださいますよう改めて事業主様および加入者の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問合せください。


                                                                         ≪お問い合わせ先≫

                                                                           業務課  03-3624-7421

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