19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

                                    令和7年9月16日


 平素より、当健康保険組合の事業運営につきましては、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、収入がある方の被扶養者に対して健康保険法第3条第7項の規定に基づき、認定の審査を行っているところですが、令和7年10月1日より19歳以上23歳未満の被扶養者認定に関する取扱いが改正されます。改正の詳細について以下の通りお知らせいたします。
ご不明な点等ございましたら、業務課までお問い合わせください。


                      記
 
1.施行期日
 令和7年10月1日より適用


2.改正の内容
 認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱います。
 なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、変更ありません。
 
扶養認定における年間収入の要件
従 来 (令和7年9月30日まで) 後 (令和7年10月1日以降)
60歳未満の方 ・配偶者を除く19~23歳未満の方
年間収入130万円未満 年間収入150万円未満
・上記以外の60歳未満の方
年間収入130万円未満
※60歳以上または障がい者の扶養認定における年間収入の要件は、従来通り180万円未満になります。


3.よくある質問
 “19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて”をご覧ください。

                                                以上

                                 【お問い合わせ】
                                   業務課:03-3624-7421
 

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