令和7年9月16日
 平素より、当健康保険組合の事業運営につきましては、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、令和7年12月2日よりカード型保険証が利用できなくなることに伴い、資格確認書を一斉交付いたします。資格確認書が届きましたら、加入者の皆様へお渡しください。
資格確認書の交付対象者や廃止後のカード型保険証の取り扱い等の詳細は下記をご覧ください。
 ご不明な点等ございましたら、業務課までお問い合わせください。
                      記
 
1.資格確認書の交付対象者
 令和7年10月8日時点で下記の交付対象理由に該当する方
	
		
			| ≪ 資格確認書交付対象者 ≫ | 
		
			|  | 
		
			| 
				 マイナンバーカードにおける健康保険証の利用紐づけがない方 | 
		
			| 
				 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
	
 
 ※ マイナンバーカードを紛失した・更新中の方、またはマイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方については、資格確認書(再)交付申請書にてご申請ください。
  
 
2.資格確認書の一斉交付時期
 令和7年10月20日以降に事業所へ発送
 ※ 事業所へ到着するのは、10/23~10/31頃を予定しております。
 
4.資格確認書について
 資格確認書の一斉交付対象者になった方の資格確認書の有効期限は、「令和9年12月31日」となります。
また、令和7年10月9日以降に届出を処理した分より有効期限を変更いたします。
詳しくは下記の表をご覧ください。
	
		
			| 資格取得届・被扶養者(異動)届 等 | 
		
			| 処理日 | 令和7年10月8日まで | 令和7年10月9日以降 | 
		
			| 発送日 | 令和7年10月10日まで | 令和7年10月14日以降 | 
		
			| 有効期限* | 令和7年12月31日 | 令和9年12月31日 | 
	
*  資格確認の有効期限前に75歳到達する方については、有効期限は誕生日までとなります。
・  既に資格確認書(有効期限:令和7年12月31日)をお持ちの方については、有効期限が過ぎましたらご自身で廃棄してください。当組合へ返却する必要は一切ございません。
・  資格確認書交付後にマイナ保険証を保有した方や資格確認書の有効期限前に資格喪失した方は、資格確認書を当組合へご返却ください。
・  紛失等の理由により、資格確認書を返却できない場合は「資格確認証類回収不能・滅失届」をご提出ください。
  
 
5.カード型保険証の廃止日
  令和和7年12月1日 (令和7年12月2日以降、使用することはできません。)
※ 廃止日以降、カード型保険証をお持ちの方はご自身で保険証を廃棄してください。当組合へ返却する必要は一切ございません。
                                              以上
                                                                                           ≪お問い合わせ先≫
                                      業務課:03-3624-7421