令和7年11月17日
平素より、当健康保険組合の事業運営につきましては、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、カード型保険証につきまして、令和6年12月2日より交付が終了し令和7年12月2日に完全廃止となりますので、改めて今後の取り扱いについて以下の通りお知らせいたします。
記
1.カード型保険証完全廃止日
令和7年12月2日より廃止 ※ カード型保険証はご自身で廃棄してください。
2.医療機関等へ受診する方法
カード型保険証廃止後、医療機関等の主な受診方法は下記のとおりです。
● 「マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)」にて受付
● 「マイナンバーカード + 資格情報のお知らせ」 を窓口へ提示
● 「マイナンバーカード + マイナポータルの資格情報の画面」 を窓口へ提示
● 「資格確認書」 を窓口へ提示 等
3.資格情報のお知らせと資格確認書について
◆ 資格情報のお知らせ とは?
加入者様へ健康保険に加入されことをお知らせするための通知になります。
そのため、交付対象者は全加入者様となります。
資格情報のお知らせには、健康保険の資格情報(被保険者の記号番号や氏名等)が記載されております。お手元に届きましたら、資格情報に誤りがないか必ずご確認ください。
◆ 資格確認書 とは?
マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機関等へ提示することで、これまで通り保険診療を受けることができる証明書になります。
そのため、交付対象者は主にマイナ保険証を保有されていない方に限られます。
詳しくは裏面をご参照ください。
※ マイナ保険証をお持ちの方は、原則資格確認書を交付できません。
◆ 「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」の主な違い
| 項 目 |
資格確認書 |
資格情報のお知らせ |
| 交付対象 |
下記一覧表(※1)に該当する
加入者のみ交付 |
全加入者へ交付 |
有効期限の
有無 |
あ り |
な し |
返納の
必要性 |
資格確認書(有効期限内)は
当組合へ返納が必要 |
返納不要 |
医療機関の
受診可否 |
資格確認書(有効期限内)を
提示することで受診可能 |
資格情報のお知らせでは受診不可
※ただし、マイナンバーカードと合わせて
窓口へ提示することで受診可能 |
※1 資格確認書交付対象者一覧
| 対 象 者 |
交付方法 |
| A |
マイナンバーカードを紛失した・更新中の者 |
本人による
申請交付 |
| B |
マイナ保険証での受診が困難で介助者等の第三者が要配慮者等に
同行して資格確認を補助する必要がある者 |
| C |
マイナンバーカードを取得していない者 |
保険者による
職権交付 |
| D |
マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない者 |
| E |
マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(登録解除者) |
| F |
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者 |
| G |
マイナンバーカードの返納者 ※本人申請に変更予定あり |
資格取得届等の「資格確認書の申請理由欄」に記載があった場合でも上記に該当しなければ、交付できませんのでご注意ください。
マイナ保険証利用登録の確認につきましては、ご本人様のマイナポータル上にて確認いただけます。
※ 個人情報保護の関係上、当組合よりご本人様以外へマイナ保険証利用登録等についてお答えすることはできませんのでご了承ください。
4.資格確認書の返納について
資格確認書の有効期限内に退職や氏名変更、負担割合の変更等、資格を喪失または資格確認書に記載されている情報に変更があった方は、資格確認書の返納をお願いいたします。
また、毎月15日頃当組合より発送している納入告知書(緑の封筒)には資格確認書の未回収者リスト(対象者がいた場合のみ)を同封しておりますので、ご確認いただき返納をお願いいたします。
※ データ抽出のタイミングにより行き違いになる可能性がございますが、ご了承ください。
返納が難しい場合は従来通り「資格確認証類回収不能・滅失届」をご提出ください。
≪お問い合わせ先≫
業務課:03-3624-7421