令和8年度 標準報酬月額保険料額表について
令和8年度の保険料率は、令和8年3月1日(3月分保険料:4月30日納付分)より適用されます。
また、令和8年度から「※子ども・子育て支援金制度」が始まります。この支援金は令和8年4月分保険料(6月1日納付分)より、健康保険組合が国に代わって徴収を行い、国に納付します。
健康保険料・介護保険料と合わせて徴収するため、標準報酬月額保険料額表は「令和8年3月1日適用分」と「令和8年4月1日適用分」を掲載いたします。
保険料を確認する際にはお間違えの無いようご注意ください。
≪ 参考:保険料について ≫
| |
保 険 料 |
| 令和8年2月分まで |
令和8年3月分 |
令和8年4月分以降 |
保険料率
(該当する料額表) |
令和7年度 |
令和8年度
(令和8年3月1日適用分) |
令和8年度
(令和8年4月1日適用分) |
子ども・
子育て支援金 |
徴収なし |
徴収なし |
徴収あり |
※ 子ども・子育て支援金制度に関しては下記のリーフレットをご覧ください。
・ 子ども・子育て支援金制度について(個人向け)
・ 子ども・子育て支援金制度について(事業主向け)
