75歳になったとき

後期高齢者医療制度

高齢者の医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために、従来の老人保健制度に代わり「後期高齢者医療制度」が創設されました。

この制度は、75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように制度設計されています。

運営のしくみ

都道府県内のすべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。この広域連合が保険料の決定や医療の給付などを行います。

広域連合が行うこと

被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などの制度の運営を行います。

市町村が行うこと

加入や脱退の届出窓口になり、保険料の徴収などを行います。

被保険者

広域連合内に住む75歳以上の人および65歳以上の一定の障害があると認定を受けた人です。加入中の医療制度(健康保険・国民健康保険・共済など)に関係なく、75歳以上の人はすべて後期高齢者医療制度に移行します。

後期高齢者医療制度の対象となるとき

  • すべての人が、75歳の誕生日から開始されます。
  • 65歳以上の一定の障害がある人は、認定を受けた日から対象となります。

75歳を迎える人には、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が交付されます。この証類には自己負担割合が記載されています。診療を受けるときは、必ず医療機関に提示してください。令和7年7月末まではマイナ保険証の利用登録の有無に限らず「資格確認書」が交付されます。

上記で述べたように後期高齢者医療制度に移行することから健保組合には以下の手続きが必要になります。

事業主様・ご担当者様

  • 被保険者の方が75歳に到達した場合
    お持ちの証類(被扶養者がいる場合は被扶養者分も含む)を添付のうえ、資格喪失届を健保組合まで提出してください。
  • 被扶養者の方が75歳に到達した場合
    お持ちの証類を添付のうえ、被扶養者(異動)届を健保組合まで提出してください。
    喪失日・扶養削除日は誕生日となります

任意継続被保険者の方

  • 被保険者の方が75歳に到達した場合
    お持ちの証類(被扶養者がいる場合は被扶養者分も含む)を返納ください。
  • 被扶養者の方が75歳に到達した場合
    お持ちの証類を添付のうえ、被扶養者(異動)届を健保組合まで提出してください。
    喪失日および扶養削除日は誕生日になります

65歳以上の被保険者・被扶養者の方が一定の障害があると認定を受けた場合

お持ちの証類(被扶養者がいる場合は被扶養者分も含む)を添付のうえ、資格喪失届もしくは扶養者(異動)届を健保組合まで提出してください。

追加で添付書類を提出していただく場合もございますので、該当の方がおりましたら一度健保組合までご連絡ください。(TEL:03-3624-7421)

医療費の負担割合

すべての医療機関で窓口負担は、1割(一定以上所得のある人は2割)負担になります。ただし、現役並みの所得のある人の窓口負担は、3割負担になります。

窓口負担の限度額は、健康保険の高額療養費と同様に設けられています。
すべての医療機関 外来 1割又は2割負担
(現役並み所得者は3割負担)
入院 1割又は2割負担
(現役並み所得者は3割負担)

次の(1)(2)の両方に該当する場合、窓口負担は2割負担となります。

(1) 同一世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の人がいる
(2) 同一世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する
・被保険者が1人・・・・・200万円以上
・被保険者が2人以上・・・合計320万円以上
現役並み所得者… 同一世帯の被保険者のうちに所得控除後の課税所得が145万円以上の人がいる被保険者。
ただし、上記に該当する人でも、年収が一定額未満(単身世帯の場合:383万円未満または同一世帯の70歳以上の人との年収合計が520万円未満、2人以上世帯の場合:520万円未満)の人は、市町村の担当窓口への申請により1割負担となります。

受けられる保険給付

療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費など健康保険制度と同様に受けられます。

保険料

保険料は、すべての被保険者一人ひとりに納めていただきます。

保険料
賦課限度額80万円
100円未満切り捨て。
均等割額
被保険者1人ひとりに等しく賦課
所得割額
被保険者の所得に応じて賦課
(被保険者の前年所得×所得割率)
所得の低い人は、世帯の所得に応じて均等割額の軽減が受けられます。

納め方

保険料は、原則として年金(老齢・退職、障害、死亡を支給事由とする年額18万円以上の年金)を受けている人から天引きされます。年金からの天引き(特別徴収)により納めている人は、希望すれば、口座振替によるお住まいの市町村への納付(普通徴収)に納付方法が変更できます。

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