2003年5月に「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」が成立し、2005年4月から企業や健康保険組合(以下「健保組合」という。)の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになりました。パッケージ工業健康保険組合(以下「当組合」という。)では、被保険者・被扶養者の皆様の個人情報を扱っています。健保組合の扱う個人情報は、氏名・年齢にとどまらず、医療機関の受診記録や健診結果など医療情報が含まれており、特に適正な取り扱いが求められます。当組合は、法律が施行されると同時に厚生労働省のガイドラインに基づき、安全に十分配慮して慎重かつ適切に管理していきます。
当組合は、加入者の氏名、住所、性別、生年月日、電話番号などのほか、適用関係情報(資格の得喪、標準報酬情報等)、現金給付関係情報(埋葬・出産・傷病手当金等、一部負担還元金・付加給付を含む)、レセプト関係情報(医療費、受診・治療情報等)、健康診査関係情報(健診データ等)、健康管理に関する情報(保健施設利用情報、組合行事関連情報)などの個人情報(特定の個人を識別できる情報)について、以下の方針で取り扱います。
(1) | 個人情報の保護に関する当組合の「個人情報保護管理規程」を制定(2005年2月の予算組合会にて決議)するとともに、個人情報保護法及び関係する法令等を遵守します。また、本基本方針及び個人情報保護管理規程等は、法令等の制定改廃や情勢の変化により、適宜変更します。 |
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(2) | 次のような適正な管理を行うことで、常に個人情報の保護に努めます。
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(3) | 当組合は加入者から提供いただいた個人情報を加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみ使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。 |
(4) | 当組合はあらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供いたしません。ただし、特定個人情報でない個人情報について「個人情報の保護に関する法律」第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。 |
(5) | 利用目的遂行のために業務を委託する場合、個人情報の取り扱いに関する委託先の適正な管理及び監督を行います。 |
(6) | 当組合は、当組合の個人情報データベースに保管されている加入者の個人情報をできる限り正確、完全、最新に保つために、加入者からの請求により、速やかに訂正等を行います。 個人情報の取り扱い及び管理についてのお問い合わせは当組合までご連絡ください。業務取扱日に対応いたします。 |
番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者または行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
個人情報保護法の規定に基づき、当組合が他の事業者と個人情報を共同利用するものについて、下記のとおりお知らせいたします。
健康保険法附則第2条に基づき、当組合と健保連が共同で実施している事業で、健保連へ「レセプト(紙レセプト・電子レセプト)の写し」を申請書類、申請データに添付し申請しています。当組合は高額な医療費が発生した際、その費用の一部について健保連から交付を受けています。健保連では上記交付事業の審査・決定ならびに、高額医療費の分析と活用(高額医療費の動向に関する記者発表のための基礎資料)に利用しています。
「交付金交付申請総括明細書」または「交付申請書データ総括明細データ」の記載項目および、該当レセプトの記載データの全て
各種健診、保健事業は当組合と事業主が共同で実施している事業です。
また、当組合で管理栄養士等による健診等結果に基づいた保健指導や健診等結果データの分析を含めた保健事業を実施する際、事業主に情報を提供し連携をはかります。なお、効果的な保健指導や保健事業を実施するために、皆様のレセプト情報を活用することがあります。当組合および事業主は、加入者の皆様の健康保持・増進・重症化予防の支援のため、さらには医療費の増大防止のために、情報を共同利用しています。
健診等結果、問診内容、保健指導レベル
レセプト情報(保険診療受診状況)、保健事業の実施利用情報等
当組合では、以下の通り匿名加工情報を作成し、第三者へ提供させていただきます。
なお、匿名加工情報については、加入者の健康の保持増進、生活習慣病予防等のための保健事業のために利用するほか、他健保に対するベンチマークサービスの提供および第三者の商品・サービスの充実のために提供することを目的として利用します。
個人情報の保護に関する法律(2003年法律第57号)では、個人情報を使用して匿名加工情報※を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供方法について公表することとされております。
提供に当たっては、個人情報保護法に基づき、個人が特定されない形で匿名加工情報を作成しておりますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
※ | 匿名加工情報とは、個人情報を加工して、通常人の判断をもって、個人を特定することができず、かつ、加工する前の個人情報へと戻すことができない状態にした情報のこと。 |
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