保険料を払って健康保険に加入している人を「被保険者」といいます。会社、工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所で働く人は、本人の意思に関係なく、自動的に被保険者となります。
被保険者の資格は会社に入った日に取得し、会社を辞めた日または亡くなった日の翌日に喪失します。
パートタイマー等の短時間労働者の社会保険の適用について
- 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上である場合
- 勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件にすべて該当する場合
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円(年収106万円)以上(時間外手当、通勤手当等除く)
- 雇用期間が継続して2か月以上見込まれる
- 学生でない(休学中の人等を除く)
- 従業員数が常時51人以上の事業所に雇用されている。または50人以下で加入について合意した事業所に勤めている
短時間労働者であるかないかの区分に変更があったときの手続きについて
提出書類:被保険者区分変更届
提出期限:区分に変更があった日から5日以内
被保険者区分変更届を提出するケース
- 一般社員の所定労働時間(週単位)と所定労働日数(月単位)の4分の3未満である短時間労働者から、一般社員や4分の3以上の短時間労働者に変更になったとき。
- 一般社員や4分の3以上の短時間労働者から4分の3未満の短時間労働者に変更になったとき。
いずれの届出も、特定適用事業所・任意特定適用事業所に該当している事業所だけが対象となります。
任意継続被保険者
退職の日まで2ヶ月以上被保険者だった人は、引き続いて任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。任意継続被保険者となることを希望する人は、退職時に所定の手続きを行ってください(詳しくは「退職したとき」をご覧ください)。
75歳以上の人
75歳(一定の障害があると申請し認定を受けた人は65歳)を過ぎると、すべての人が後期高齢者医療制度によって診療を受けることになります。
その際に、健康保険の被保険者としての資格を失います(詳しくは「75歳になったとき」をご覧ください)。