保険外の療養を受けたとき

高度な先進医療や特別なサービスを含んだ医療を受けた場合は、一定の条件を満たした「評価療養」と「選定療養」であれば、それにかかる特別料金は自費で負担しますが、一般の医療と共通の部分は健康保険で受けられます。これを「保険外併用療養費」といいます。

保険外診療分
保険のワク外
差額は自己負担
保険診療分
保険のワク内
給付
(保険外併用療養費)
患者自己負担分
[3割(義務教育就学前までは2割)]

評価療養

医学的な価値が定まっていない新しい治療法や新薬など、将来的に保険導入をするか評価される療養のことです。

  1. 高度先進医療
  2. 医薬品や医療機器の治験にかかる診療
  3. 保険適用前の承認医療機器の使用など

選定療養

特別な療養環境など、患者が自ら希望して選ぶ療養で、保険導入を前提としない療養のことです。

  1. 特別室への入院
  2. 大病院での初診・再診
  3. 予約診察・時間外診察
  4. 前歯部の材料差額、小児う蝕治療後の継続管理
  5. 180日を超える長期入院など

患者申出療養

患者が最先端の医療技術などを希望した場合に、申請により認められれば、安全性・有効性などを確認したうえで、保険外の診療と保険診療との併用ができる療養のことです。

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