柔道整復師にかかるとき

柔道整復師にかかるときは、健康保険が使えるかどうか、次のように細かく決められています。正しいかかり方を心がけてください。

健康保険を使うことができるケース

外傷性が明らかな、骨折、脱臼、打撲・捻挫(肉離れを含む)

骨折、脱臼については、応急手当として行う施術の場合を除き、医師の同意が必要です。

また、応急手当後に行う施術についても医師の同意が必要になります。

外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すもので、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであること、とされています。

例えばこんな時

  • 荷物運びで腰を痛めた
  • 階段で足首を捻った
  • スポーツで足を骨折した など

健康保険を使うことができないケース

  1. 五十肩や疲労性・非外傷性の肩こり、腰痛、頸部痛および関節痛。
  2. スポーツや仕事、家事労働による筋肉疲労から生じた各部位の痛み。
  3. 外傷性の打撲、捻挫が治ったあとのマッサージなど。
  4. 負傷がいったん治癒したあと、数ヶ月経過して同一負傷部位が自然発生的に痛みだした場合。
  5. 症状の改善がみられない、長期的な漫然とした施術。
  6. 数年前の骨折や捻挫などが、日常生活の疲れなどにより痛み出した場合。
  7. 過去の交通事故などによる頸部、腰部、関節などの痛み。
  8. 眼精疲労や内臓疾患に起因する肩こり、腰痛、頸部痛。
  9. 神経性による筋肉や関節の痛み(リウマチ、関節炎など)。
  10. 脳疾患後遺症などの慢性疾患。
  11. 医師の治療を受けながら、同時に柔道整復師の施術を受ける場合。
  12. 負傷年月日や負傷原因がはっきりしない負傷(痛み)。
  13. 仕事中、通勤途中でのケガ(労災保険が適用)。
以上の事例で施術を受けた場合は、自費扱いとなります。
もし、健康保険で受けたときは、全額返還となりますのでご注意ください。

健康保険で施術を受けたときは

本来は、全額自己負担のあとで療養費を支給申請するのが原則です。しかし、柔道整復師協会などと健保組合が契約を結んでいる場合は、一般の診療所と同じように一部負担金を支払うだけで施術が受けられます。

この場合、柔道整復師は被保険者に代わって健保組合に「療養費支給申請書」を提出することになります。この申請書には、被保険者が柔道整復師へ金銭の授受を委任した証として、自著することが法律により定められています。

柔道整復師にかかったときは、負傷部位・施術年月日・日数などの記録と支払った費用の領収書の保管をお願いします。

当健保組合では、施術(治療)を受けられた人に負傷原因、負傷部位、施術日数など事実確認の照会を委託業者からさせていただくことがあります。

PageTop

メニュー

メニュー