柔道整復師にかかるときは、健康保険が使えるかどうか、次のように細かく決められています。正しいかかり方を心がけてください。
外傷性※が明らかな、骨折、脱臼、打撲・捻挫(肉離れを含む)
骨折、脱臼については、応急手当として行う施術の場合を除き、医師の同意が必要です。
また、応急手当後に行う施術についても医師の同意が必要になります。
※ | 外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すもので、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであること、とされています。 |
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※ | 以上の事例で施術を受けた場合は、自費扱いとなります。 もし、健康保険で受けたときは、全額返還となりますのでご注意ください。 |
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本来は、全額自己負担のあとで療養費を支給申請するのが原則です。しかし、柔道整復師協会などと健保組合が契約を結んでいる場合は、一般の診療所と同じように一部負担金を支払うだけで施術が受けられます。
この場合、柔道整復師は被保険者に代わって健保組合に「療養費支給申請書」を提出することになります。この申請書には、被保険者が柔道整復師へ金銭の授受を委任した証として、自著することが法律により定められています。
柔道整復師にかかったときは、負傷部位・施術年月日・日数などの記録と支払った費用の領収書の保管をお願いします。
※ | 当健保組合では、施術(治療)を受けられた人に負傷原因、負傷部位、施術日数など事実確認の照会を委託業者からさせていただくことがあります。 |
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