介護保険は、加入者が保険料を納めて、要介護認定を受けてから介護サービスを利用する制度です。運営するのは市町村ですが、健保組合では40歳~64歳の被保険者と特定被保険者※から保険料を徴収します。
詳しい制度内容については、お住まいの市町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。
(介護保険制度は、制度の持続的な運営のため、3年ごとに事業計画の見直しを行います。)
※ | 特定被保険者とは・・・ “40歳~64歳の被扶養者がいる40歳未満の被保険者”と“40歳~64歳の被扶養者がいる65歳以上の被保険者”を指します。 |
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原則として40歳以上の全国民が加入しますが、保険料の負担方法は年齢によって異なります。健保組合は介護保険料の徴収代行を行っています。
健保組合には、一般保険料(医療保険料)だけを納付(給与からの天引き)。
※ | 特定被保険者である場合、介護保険料負担が生じます。 |
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一般保険料 | 健保組合 (給与からの天引き) |
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一般保険料に、介護保険料を上乗せして健保組合に送付(給与からの天引き)。
介護保険料 | 健保組合 (給与からの天引き) |
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一般保険料 |
介護保険料は市区町村が原則として年金より天引きし、一般保険料は健保組合に納付(給与からの天引き)。
※ | 特定被保険者である場合、介護保険料負担が生じます。 |
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介護保険料 | 市区町村 (原則として年金から天引き) |
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一般保険料 | 健保組合 (給与からの天引き) |
40歳~64歳の被保険者および特定被保険者である任意継続被保険者も、一般保険料に介護保険料を上乗せして健保組合に納付。保険料は全額自己負担で、直接健保組合に納付します。