業務中・通勤途中にケガをしたとき

労災保険とは、業務中(通勤途中の災害も含む)の原因で死亡したり、病気やケガをしたり、あるいは傷病が治ったりしたあとの障害に対し、必要な医療や現金の給付を行う制度です。

「労災保険の適用を受けた場合は、健康保険から給付は行われません。」保険者は政府で、保険料は全額事業主が負担します。

病気やケガの原因が明らかに業務中・通勤途中による場合は、医療機関等へ「仕事中(通勤途中)にケガをした」と具体的に申し出て、初めから労災保険で受診するようにしてください。

該当する方は事業所担当者または管轄する労働基準監督署へお尋ねください。

労災保険の手続き

労災保険の認定、労災保険の給付を受けるためには、指定の請求書に記入し、事業主の証明書とともに、事業所を管轄する労働基準監督署に提出することになります。

詳細は、事業所の担当者へお問い合わせください。

病気やケガをしたとき

療養補償給付(療養給付)

業務中の原因で病気やケガをして療養を要する場合に支給される。

休業補償給付(休業給付)

業務中の原因の病気やケガで仕事を休み、給与がもらえないときに支給される。

障害補償給付(障害給付)

業務中の原因の病気やケガで、あとで体に障害が残ったときに支給される。

病気やケガが治らないとき

傷病補償年金(傷病年金)

業務中の原因の病気やケガで療養を始めて1年6ヶ月たっても治らなかった場合に支給される。

死亡したとき

遺族補償年金(遺族年金)

業務中の原因で病気やケガをして死亡した場合に遺族に支給される。

葬祭料(葬祭給付)

業務中の原因で病気やケガをして死亡した場合に葬儀を行った人に支給される。

( )内は通勤災害の場合。

お問合せ 業務課 医療係 TEL:03-3624-7422

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