出産したとき

健康保険では、出産とは、妊娠4ヶ月(85日)を経過したあとの出産、死産、人工妊娠中絶(経済的理由による中絶を除く)をいいます。

被保険者本人が出産したときは、出産手当金と出産育児一時金が支給され、被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金が支給されます。

本人の出産

出産手当金

出産のために会社を休み、給料が支給されないときには、その間の生活補償の意味で産前42日(多胎児は98日)、産後56日間の期間内で仕事に従事しなかった日1日につき支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額に相当する額が支給されます。

被保険者期間が1年未満の人は下記①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額
被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額
加入している健保組合の前年度9月30日時点での全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額

「出産手当金申請書」に医師または助産師および事業主の証明を添えて健保組合に提出。

添付書類:タイムカード(写)、賃金台帳(写)

出産育児一時金

1児につき50万円の出産育児一時金が支給されます。産科医療補償制度(以下をご覧ください)に加入していない分娩機関で出産したときは48万8千円となります。

出産育児一時金の支給は、主に直接支払制度と受取代理制度があります。

医療機関によって制度が異なりますので、申請時にご確認ください。

家族の出産

被扶養者である家族が出産したとき、家族出産育児一時金として1児につき50万円が支給されます。産科医療補償制度(以下をご覧ください)に加入していない分娩機関で出産したときは48万8千円となります。

出産育児一時金の申請方法

申請は、下記の3通りがあります。

  1. 直接支払制度
    出産する医療機関等で退院するまでに手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金を直接医療機関等へ支払う制度
  2. 受取代理制度
    1.の直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等で出産する場合。医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度(事前申請)
  3. 制度に対応していない、または制度を利用しない

1.の手続き方法

医療機関等に健康保険被保険者証を提示し、申請・受取に係る代理契約を締結することにより、健保組合が医療機関等へ直接支払います。

出産費用が出産育児一時金を上回る場合

申請の必要はありません

出産費用が出産育児一時金を下回る場合

差額は、「出産育児一時金差額支給申請書」に出産費用の領収・明細書(写)と医療機関等から交付される代理契約に関する合意文書(写)を添付し、健保組合へ提出してください。

2.の手続き方法

出産前に、出産育児一時金支給申請書(受取代理用)に記入し、健保組合へ提出。

3.の手続き方法

「出産育児一時金支給申請書」に医師や助産師または市区町村長の証明を受け、出産費用の領収書(写)と医療機関等から交付される代理契約に関する合意文書(写)を添付し、健保組合へ提出してください。

産科医療補償制度とは

産科医療補償制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが分娩に関連した重症脳性麻痺を発症した場合に、補償金として総額3,000万円(一時金600万円と20年間の分割金(毎年120万円を20回))が支払われる制度です。

補償の対象となるのは、原則として在胎週数28週以上の出産であり、身体障害者等級1・2級相当の重症脳性麻痺の場合です。

産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産する人(死産を含む、在胎週数第22週以降の場合に限ります)は、この制度の対象となり「登録証」が交付されます。制度に加入している分娩機関の一覧はこちらより確認することができます。

産科医療補償制度についてのお問い合わせは

財団法人日本医療機能評価機構 03-5800-2231

受付:9:00~17:00(土日・祝日を除く)

加入分娩機関などの情報については

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