やむを得ない事情で保険証を提示できなかった場合は、その医療費は自分で支払い、あとで健保組合から払い戻しを受けることになります。このように、一時、料金を自分で立て替え払いし、あとで現金で払い戻しを受ける場合があり、この給付を療養費といいます。
この場合、医者に支払った医療費がそっくりそのまま無条件で払い戻されるわけではありません。健保組合では保険診療を行った場合を基準にし、本人が支払った額の範囲内で払い戻します。
旅先での急病など保険証無しで治療を受けたときや、やむを得ず保険扱いをしていない診療所にかかった場合などは、健康保険法の診療基準にもとづいて計算された額が健保組合から払い戻しされます。
「療養費支給申請書(立替払)」に診療報酬明細書(医療機関発行のものでも可)と領収書(原本)を添えて、健保組合に提出して下さい。
資格取得の手続きが遅れたなどの理由で手元に当組合の保険証が無く、前保険者の保険証で診療を受け、その診療に要した費用を返還したとき、当組合から払い戻しされます。
「療養費支給申請書(立替払)」に診療報酬明細書(前保険者より交付を受けてください。)と領収書(前保険者へ支払ったもの)(原本)を添えて、健保組合に提出して下さい。
治療上必要だと認められて作成した治療用装具は、かかった費用をいったん本人が支払い、後日請求することにより健保組合から基準の費用が払い戻しされます。
これらの条件を満たしている、と保険者が判断したときに支給されます。
療養費は必ず支給することが確約、保証されているものではありません。
審査の結果、不支給となることもありますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
医療機関や装具業者から「保険がきくので、あとで給付が受けられます」と説明を受けても、治療用装具の療養費支給条件を満たしていない場合は、給付することができません。
※ | 市町村の福祉制度から給付が受けられるものや、日常生活で必要となるものは対象外です。 また、年齢や装具の種類によって使用期間の定めがありますので、同一装具を同一期間内に再び作った場合には、支給対象外になることがあります。 |
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写真は印刷して添付、用紙は問いません(普通紙・フォト用紙など)
※ | 靴に挿入するタイプの装具(中敷き等)については、靴から取り出して撮影してください。 装具の形状がはっきりと確認できない場合は、再提出をお願いすることがあります。 |
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海外在住中、出張中、旅行中の急な病気やケガ等やむを得ない場合に限り、申請により一部医療機関の払い戻しを受けられます。ただし、治療目的のために海外へ行った場合には適用されません。
① | 海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は給付の対象になりません。 |
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② | 療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給の対象となりません。日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。 |
所定の用紙にその国の医師に記入してもらい、日本語に翻訳して事業所の健保担当者を経由して健保組合へ提出してください。
※ | パスポートの場合は①氏名・顔写真と②出入国スタンプのページの両方の写しを付けてください。 |
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「海外療養費支給申請書」、診療内容明細書(様式A)、領収明細書(様式B)、現地で支払った領収書(原本)を添えて、健保組合に提出して下さい。
「海外療養費支給申請書」、領収明細書(様式B)、診療内容明細書(様式C)、現地で支払った領収書(原本)を添えて、健保組合に提出して下さい。
打撲・捻挫など急性の負傷で接骨院にかかったときも、通常の病気と同じように健康保険で診療を受けることができます。ただし、健康保険が使えるものには制限があります。
国家資格である「はり師」「きゅう師」による下記の病気に対する施術のみ
※ | 支給対象となるのは「慢性病であって医師による適当な治療手段のないもの」(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)です。同じ疾患について、医療機関で治療を受けている場合(医師から薬やシップなどを処方された場合も治療行為)は、支給できません。 |
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※ | 同意を受けてから6ヶ月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は、医師の診察を受けた上で交付された同意書(文書)が必要です。また、6ヶ月を超えて引き続き施術が必要な場合、医師と施術者の連携が図られるよう、施術者は医師へ「施術報告書」を交付することがあります(当面は努力義務)。施術報告書が交付された場合、その写しを提出してください。 |
※ | 初療日から1年以上経過し、かつ、1ヶ月間の施術を受けた回数が16回以上ある方については、施術師より記入された「施術継続理由・状態記入書」が必要です。 |
国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」による一部の症状に対する施術のみ
※ | 同意を受けてから6ヶ月(変形徒手矯正術は1ヶ月)を経過した時点で、更に施術を受ける場合、医師の診察を受けた上で交付された同意書(文書)を療養費支給申請書に添付する必要があります。また、6ヶ月(変形徒手矯正術は1ヶ月)を超えて引き続き施術が必要な場合、医師と施術者の連携が図られるよう、施術者は医師への提出用に「施術報告書」を交付することがあります(当面は努力義務)。施術報告書が交付された場合、その写しを提出してください。 |
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※ | 初療日から1年以上経過し、かつ、1ヶ月間の施術を受けた回数が16回以上ある方については、施術師より記入された「施術継続理由・状態記入書」が必要です。 |
「療養費支給申請書(はり・きゅう)」または「療養費支給申請書(あんま・マッサージ)」に、下記の書類を添付して、健保組合に提出してください。