交通事故等にあったとき(第三者行為によるケガ)

健康保険でかかれる

交通事故などのように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になった場合、その医療費は加害者が負担するべきものです。

しかし、加害者と話し合いがつかなかったりして、加害者がその場で精算できないような場合、健康保険で診療を受けることができます。ただし、業務中・通勤途中のケガは健康保険ではかかれません。

加害者から損害賠償を受けたとき

加害者から損害賠償の支払いを受けた場合、健保組合は、その賠償の金額の限度内で、保険給付を行わなくてもよいことになっています。

たとえば、被害者が加害者と示談を結んでしまうと、請求すべき医療費などを加害者あてに請求できなくなり、その結果として被害を受けた人が負担することになりますので、ご注意ください。

必ず健保組合に届ける

自動車事故のように、第三者の行為によってケガをして健康保険で診療を受ける場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を健保組合へ提出し、示談をするような場合は再度健保組合にご相談ください。

友人の自動車に同乗して事故にあい、ケガをしたときも、「第三者行為による傷病届」が必要です。
第三者行為による医療費は、本来加害者が全額負担すべきものです。健康保険で診療を受けると、加害者が負担すべき医療費や傷病手当金の額を、健保組合が一時加害者に代わって立て替え払いし、あとから加害者または自動車損害賠償責任保険(任意保険会社)の事業機関(代理店)あてに請求し、支払いを受けることになります。

自動車事故にあったとき

警察へ連絡

  • 現場を確認してもらう
  • 「交通事故証明書」を警察(自動車安全運転センター)からもらう

相手を確かめる

  • 車のナンバー、色、型、名称をメモする
  • 相手の名前、年齢、住所を聞く
  • 車の持ち主、会社名を聞く
  • 免許証、自賠責保険、車検証を確かめる

目撃者の証言をもらう

  • 名前を聞いておく

健保組合へ連絡

  • まず電話する(詳細を確認のうえ、傷病届を送付します)
  • 「第三者行為による傷病届」を出す(別途添付書類が必要な場合があります)
  • 示談の前に相談する

病院へ

  • 検査は入念に
  • 頭部打撲は専門医に
  • 診断書をもらう
  • 出費については必ず領収書をもらっておく
事故証明書の種別が物件事故の場合は別途「人身事故証明書入手不能理由書」が必要となりますので保険会社等から入手してください。

お問合せ 業務課 TEL:03-3624-7422

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