交通事故などのように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になった場合、その医療費は加害者が負担するべきものです。
しかし、加害者と話し合いがつかなかったりして、加害者がその場で精算できないような場合、健康保険で診療を受けることができます。ただし、業務中・通勤途中のケガは健康保険ではかかれません。
加害者から損害賠償の支払いを受けた場合、健保組合は、その賠償の金額の限度内で、保険給付を行わなくてもよいことになっています。
たとえば、被害者が加害者と示談を結んでしまうと、請求すべき医療費などを加害者あてに請求できなくなり、その結果として被害を受けた人が負担することになりますので、ご注意ください。
自動車事故のように、第三者の行為によってケガをして健康保険で診療を受ける場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を健保組合へ提出し、示談をするような場合は再度健保組合にご相談ください。
※ | 友人の自動車に同乗して事故にあい、ケガをしたときも、「第三者行為による傷病届」が必要です。 第三者行為による医療費は、本来加害者が全額負担すべきものです。健康保険で診療を受けると、加害者が負担すべき医療費や傷病手当金の額を、健保組合が一時加害者に代わって立て替え払いし、あとから加害者または自動車損害賠償責任保険(任意保険会社)の事業機関(代理店)あてに請求し、支払いを受けることになります。 |
---|
※ | 事故証明書の種別が物件事故の場合は別途「人身事故証明書入手不能理由書」が必要となりますので保険会社等から入手してください。 |
---|
お問合せ 業務課 TEL:03-3624-7422