マイナ保険証

健康保険に加入すると「健康保険被保険証」(一般的に保険証といいます)が発行されておりましたが、令和6年12月2日のマイナ保険証に一本化されるのに伴い、カード型の保険証の発行は廃止となり、交付されません。

マイナ保険証とは、マイナンバーカードを保険証として利用登録を行ったもので、カード型の保険証のようにご自身の資格情報を目視で確認することができません。そこで、加入者全員に「資格情報のお知らせ」を、医療保険者が交付し、ご自身の資格情報を確認できるようになります。(マイナンバーを健保組合へ提出する必要があります。)

病気やケガで診療を受けるときは、医療機関等にあるカードリーダーにマイナ保険証を読取することで受診が可能となります。

医療機関等によってはカードリーダーが設置されていない場合もあります。その際は受付にマイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」の提示をしてください。なお、カード型の保険証は令和7年12月1日まで使用することができます。(それ以前に資格を喪失した場合はその時点で無効となります)

資格情報のお知らせ

「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証になることでご自身の資格情報の目視確認が困難になることから、マイナ保険証の保有者が自身の資格情報を簡易に把握できるようにするためのものです。「資格情報のお知らせ」はあくまで資格確認のために交付するものになりますので、医療機関等に受診する際にはマイナンバーカードと併せて提示が必要になります。なお、「資格情報のお知らせ」はマイナンバーを健保組合に提出した方に交付をいたしますので、まだマイナンバーを健保組合まで提出されていない方がおりましたら、個人番号届をご記入の上、ご提出ください。

資格確認書

マイナンバーカードを持っていない、マイナンバーカードの保険証利用の登録をしていない方などでも保険診療を受けられるように「資格確認書」を交付されます。

「資格確認書」は加入者すべての方に交付されるものではなく、本人申請や職権交付にて交付されます。なお、資格確認書には有効期限が設けられていますのでご注意ください。

交付対象者は以下のとおりです。

対象者 交付方法
A マイナンバーカードを紛失した・更新中の者 本人による
申請
B マイナ保険証での受診が困難で、介護者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある者
C マイナンバーカードを取得していない者 保険者による
職権交付
D マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
E マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(登録解除者)
F マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
G マイナンバーカードの返済者 本人申請に変更予定あり

高齢受給者証について

新たに70歳を迎える被保険者および被扶養者には健保組合から「高齢受給者証」が交付されておりましたが、カード型の保険証の発行廃止に伴い、「高齢受給者証」の交付も廃止いたします。オンライン資格確認等システム上で負担割合も確認することができるので、「高齢受給者証」の提示が不要となります。

なお、現在お持ちの「高齢受給者証」は従来どおり使用することができます。(それ以前に資格を喪失した場合や負担割合が変更となった場合はその時点で無効となります)

オンライン資格確認等システムとは、医療機関等の窓口にてマイナンバーカードや保険証を用いて患者の資格情報をオンラインで確認するシステムです。

各証類に内容変更があったとき

情報変更等があった場合は、必ず健保まで「情報変更(訂正)届」をご提出ください。

また、住所が変更となった場合は「住所変更届」をご提出ください。

ご自身で訂正することはできませんのでご注意ください。

有効な保険証・高齢受給者証をなくしたときなどの手続きに関しては、有効な保険証・高齢受給者証をなくしたとき」をご覧ください。

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