健康保険に加入する人(被扶養者)

健康保険では、被保険者だけでなく、その被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。

被扶養者とは

被保険者に扶養されている家族を「被扶養者」といい、その範囲は法律で定められています。被扶養者とは、主として被保険者の収入で生計を維持しており、なおかつ原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活基礎があると認められる)三親等内の親族のことです。被扶養者に該当する人がいる場合は、「被扶養者(異動)届」に必要事項を記入し、必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて、事業主経由で健保組合へ届け出て認定を受けてください。

(注) 日本国内に住所を有していない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する被保険者に同行する者など、例外として認められます。

被扶養者の範囲

被扶養者の範囲

被保険者と別世帯でも認められる人

  • 配偶者
  • 子・孫
  • 兄弟・姉妹
  • 父母・祖父母など直系尊属

被保険者と同一世帯に属していなければ認められない人

  • 上記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母および子、その配偶者が亡くなったあとの父母および子

被扶養者認定基準

被扶養者として認定されるための条件は次の基準を基に判断いたします。

  • 「日本国内に住所を有する者」(国内居住要件※1)または「日本国内に生活の基礎があると認められた者」(国内居住要件の例外※2
  • 年間収入※3が130万円未満(60歳以上または障がい者の方は180万円未満)であり、かつ被保険者の年間収入の1/2未満の収入であること。
  • 別居している場合は上記の条件を満たしたうえで、自分の収入が被保険者からの仕送り額よりも少ないこと。(ただし被保険者が単身赴任である、または被扶養者が学生の場合はこの限りではない。)
※1 国内居住要件・・・

「日本国内に住所を有する者」とは住民基本台帳に住民登録されている(住民票がある)かどうかで判断いたします。住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たします。

ただし、日本国内に住所を有していても日本に滞在する目的(ビザ)が次の特定活動の方は、被扶養者として認定できません。

病院・診療所に入院し、医療を受ける者。(「医療滞在ビザ」で来日した者。)
①の日常生活を世話する者。
1年を超えない期間、観光・保養を目的として滞在する者。(「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者。)
※2 国内居住要件の例外・・・

「日本国内に生活の基礎があると認められた者」とは以下の通りです。

外国において留学をする学生。
外国に赴任する被保険者に同行する者。
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外へ渡航する者。
被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの。
①~④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者。
※3 年間収入・・・

過去における収入のことではなく被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み額のことをいいます。また被扶養者の収入には雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

被扶養者になれない人

  • 他の医療保険制度に加入している人
  • 被保険者が他の人と共同してひとりの人を扶養するとき、その被扶養者の主たる扶養者が他の人である場合
  • 75歳以上の人(後期高齢者医療制度の被保険者)
  • 失業給付金、傷病手当金、出産手当金、労災給付金等を受給中の人
  • 子の申請時において、収入額が被保険者よりも配偶者の方が多いとき
  • 扶養認定基準を満たさない人 等

被扶養者の異動とその手続き

結婚、出産、就職、死亡などで被扶養者の増減があった場合は「被扶養者(異動)届」を事業所の人事または健保担当者経由で健保組合に5日以内に提出してください。また被扶養者が75歳になった場合も、同様の手続きをおとりください。異動の手続きの際、収入証明などのほか、必要な関係書類の添付をお願いする場合がありますので、手続きを行う前に、事業所の人事または健保担当者にご相談のうえ、不明な点は健保組合までお問い合わせください。

扶養認定日の基準

事実発生日から1ヶ月以内に組合受付を行った場合に限り、事実発生日まで遡り認定します。

ただし、子の出生など特殊な事例については被扶養者(異動)届の受付日に関わらず事実発生日に基づき認定することもあります。

主な事例 被扶養者(異動)届の受付日 扶養認定日
新規に入社(資格取得届を提出)
する方の扶養認定
資格取得日から
1ヶ月以内
資格取得届の取得日と
同日
資格取得日から
1ヶ月以上経過
被扶養者(異動)届の
受付日
・退職した
・婚姻した
・雇用契約を変更した
・失業給付金受給終了した
・日本に入国した日…等
事実発生日から
1ヶ月以内
・退職
…退職日の翌日(喪失日)
・退職以外の事由
…事実発生日
事実発生日から
1ヶ月以上経過
被扶養者(異動)届の
受付日
出生による子の扶養認定 - 子の出生日

パートタイマー等の短時間労働者の社会保険の適用について

  • 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上である場合
  • 勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件にすべて該当する場合
  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 月額賃金が88,000円(年収106万円)以上(時間外手当、通勤手当等除く)
  3. 雇用期間が継続して2か月以上見込まれる
  4. 学生でない(休学中の人等を除く)
  5. 従業員数が常時51人以上の事業所に雇用されている。または50人以下で加入について合意した事業所に勤めている
(注) 被扶養者の人の社会保険の適用に関しては、被扶養者がお勤めの事業所へご確認ください。

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