健康保険では、被保険者だけでなく、その被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。
被保険者に扶養されている家族を「被扶養者」といい、その範囲は法律で定められています。被扶養者とは、主として被保険者の収入で生計を維持しており、なおかつ原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活基礎があると認められる)三親等内の親族のことです。被扶養者に該当する人がいる場合は、「被扶養者(異動)届」に必要事項を記入し、必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて、事業主経由で健保組合へ届け出て認定を受けてください。
(注) | 日本国内に住所を有していない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する被保険者に同行する者など、例外として認められます。 |
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被扶養者として認定されるための条件は次の基準を基に判断いたします。
※1 | 国内居住要件・・・ 「日本国内に住所を有する者」とは住民基本台帳に住民登録されている(住民票がある)かどうかで判断いたします。住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たします。 ただし、日本国内に住所を有していても日本に滞在する目的(ビザ)が次の特定活動の方は、被扶養者として認定できません。
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※2 | 国内居住要件の例外・・・ 「日本国内に生活の基礎があると認められた者」とは以下の通りです。
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※3 | 年間収入・・・
過去における収入のことではなく被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み額のことをいいます。また被扶養者の収入には雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。 |
結婚、出産、就職、死亡などで被扶養者の増減があった場合は「被扶養者(異動)届」を事業所の人事または健保担当者経由で健保組合に5日以内に提出してください。また被扶養者が75歳になった場合も、同様の手続きをおとりください。異動の手続きの際、収入証明などのほか、必要な関係書類の添付をお願いする場合がありますので、手続きを行う前に、事業所の人事または健保担当者にご相談のうえ、不明な点は健保組合までお問い合わせください。
事実発生日から1ヶ月以内に組合受付を行った場合に限り、事実発生日まで遡り認定します。
ただし、子の出生など特殊な事例については被扶養者(異動)届の受付日に関わらず事実発生日に基づき認定することもあります。
主な事例 | 被扶養者(異動)届の受付日 | 扶養認定日 |
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新規に入社(資格取得届を提出) する方の扶養認定 |
資格取得日から 1ヶ月以内 |
資格取得届の取得日と 同日 |
資格取得日から 1ヶ月以上経過 |
被扶養者(異動)届の 受付日 |
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・退職した ・婚姻した ・雇用契約を変更した ・失業給付金受給終了した ・日本に入国した日…等 |
事実発生日から 1ヶ月以内 |
・退職 …退職日の翌日(喪失日) ・退職以外の事由 …事実発生日 |
事実発生日から 1ヶ月以上経過 |
被扶養者(異動)届の 受付日 |
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出生による子の扶養認定 | - | 子の出生日 |
(注) | 被扶養者の人の社会保険の適用に関しては、被扶養者がお勤めの事業所へご確認ください。 |
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