被保険者あるいは被扶養者が病気やケガで保険医療機関にかかり、診療を行った際の「保険医療費控除」とは、被保険者とその被扶養者の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超える時、税務署に申告すると税金が戻ってくる制度です。
前年1月~12月に支払った医療費が10万円を超える額(総所得金額などが200万円以下の人はその5%)が、申告者の課税所得額から控除されますが、その控除額に応じた所得税が軽減されます。各税務署へお問合せください。
2月に「医療費のお知らせ」をご自宅宛てに送ります。
※1 | 領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成した場合、領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。 |
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※2 | 記載されている「あなたが支払った額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合とは、公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、(家族)療養費、(家族)出産育児一時金、高額療養費、一部負担還元金、家族療養付加金など医療費を補填するものがある場合等です。 |
お問合せ 業務課 TEL:03-3624-7422