医療費のお知らせ(医療費控除)

被保険者あるいは被扶養者が病気やケガで保険医療機関にかかり、診療を行った際の「保険医療費控除」とは、被保険者とその被扶養者の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超える時、税務署に申告すると税金が戻ってくる制度です。

前年1月~12月に支払った医療費が10万円を超える額(総所得金額などが200万円以下の人はその5%)が、申告者の課税所得額から控除されますが、その控除額に応じた所得税が軽減されます。各税務署へお問合せください。

2月に「医療費のお知らせ」をご自宅宛てに送ります。

  • 「医療費のお知らせ」には、健康保険で受けた診療分を記載しています。
    医療費の実態を知っていただき、医療機関からの誤請求の防止など、医療費の適正化を目的としています。
    通知の内容に間違いがないかご確認をお願いいたします。
  • 「医療費のお知らせ」は医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。
  • 12月請求分(10月診療分)まで記載されています。11月・12月診療分、および記載がない診療分に関しては、領収書に基づいてご自身で「医療費控除の明細書」を作成してください。※1
  • 記載されている「あなたが支払った額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合※2はご自身で金額を訂正して申告していただく必要があります。
  • 転居された場合は、事業所様を通して住所変更手続きを速やかに行ってください。
※1 領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成した場合、領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。
※2 記載されている「あなたが支払った額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合とは、公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、(家族)療養費、(家族)出産育児一時金、高額療養費、一部負担還元金、家族療養付加金など医療費を補填するものがある場合等です。

お問合せ 業務課 TEL:03-3624-7422

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