こんなとき |
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病気やケガのとき |
病気やケガで診療を受けるとき |
本人家族 |
療養の給付
医療費の7割が給付され、自己負担は3割。 ただし、小学校入学前の幼児の医療費は8割が給付され、自己負担は2割。 |
療養費
やむを得ない理由でマイナ保険証を使わないで医者にかかったときの医療費、およびギプス代、コルセット代などは一時全額自己負担してあとで健保組合に支給申請し、保険診療を基準として、その7割(小学校入学前の幼児は8割)の給付を受ける。 |
高額療養費
支給基準: |
個人で1ヶ月ごと、医療機関(入院・外来・歯科別)ごとに自己負担額が以下の限度額を超えたとき、その超えた額が通常、診療月から3ヶ月後に支給されます。合算した額ではありません。(外来と調剤は合算できます。)
ただし、同一世帯で同一月に21,000円以上の自己負担が複数生じた場合は、合算の対象となります。
合算対象がある場合は申請書の③番に記入してください。 ケガの治療で申請される場合は「負傷原因回答書」 を添付してください。 |
【注意事項】
- 領収書は白黒でA4サイズにコピーをとって添付してください。(請求書・明細書ではありません。)
- 対象となる金額は、保険診療分のみであり、食事療養費・差額ベッド代などの保険外のものは除きます。
- 公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成を受けている方は、当組合の付加金の給付対象とならない場合があります。
- 時効は2年です。
※ |
1ヶ月とは、月の1日~末日(支払月ではなく診療月) |
※ |
申請書はHPからダウンロードできます。
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※ |
高額療養費の対象世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額(年額)は【自己負担限度額表】と異なります。 |
【自己負担限度額表】
(ア) |
標準報酬月額が83万円以上の人
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
(イ) |
標準報酬月額が53~79万円の人
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
(ウ) |
標準報酬月額が28~50万円の人
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
(エ) |
標準報酬月額が26万円以下の人
57,600円 |
(オ) |
低所得者(市町村民税非課税)
35,400円 |
※ |
12ヶ月間に4回以上高額療養費が支払われたときは4回目より
(ア)の人は140,100円、(イ)の人は93,000円、(ウ)と(エ)の人は44,400円、(オ)の人は24,600円 |
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高額介護合算療養費
健康保険と介護保険の自己負担額を世帯単位(同じ医療保険ごと)で合算し、1年間(8月1日~翌年7月31日)の合計が下表の自己負担額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。健康保険、介護保険それぞれから負担割合に応じて払い戻されます。
所得区分 |
世帯内の70歳未満※ |
標準報酬月額83万円以上 |
212万円 |
標準報酬月額53万~79万円 |
141万円 |
標準報酬月額28万~50万円 |
67万円 |
標準報酬月額26万円以下 |
60万円 |
低所得
(市町村民税非課税) |
34万円 |
※ |
自己負担限度額より500円を超える場合に限り支給されます。 |
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訪問看護療養費
訪問看護を受けたとき、支払った額の7割を給付。 |
保険外併用療養費
高度先端医療などを受けたとき、一般診療と共通する部分に保険を適用。 |
入院時食事療養費
1食(1日3食まで)につき490円(難病患者等は280円、低所得者は1年間に入院日数が90日まで230円、91日以降180円)を超えた額を給付。 |
入院時生活療養費(65歳以上)
療養病棟に入院したときは、食費(1食490円)、居住費(1日370円)を自己負担。 |
移送費
重症患者の入院、転院などのときの車代など、移送に要する費用について組合の認めた額を給付。原則として事前に承認を受けることが必要です。 |
業務外の病気やケガの療養のため、会社を休んで給与をもらえないとき |
本
人 |
傷病手当金
支給期間: |
最初の受給日から通算して1年6ヶ月に達する日まで(3日間の待期期間が必要、4日目から支給) |
支給額: |
休業1日につき、支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額 |
※ |
資格を喪失した際、支給を受けていた人、または給料との調整のため、その支給が停止されていた人については、引き続き支給を受けることができます。ただし、資格を喪失する前に被保険者であった期間が継続して1年以上あることが必要です。(任意継続被保険者であった期間は除く) |
※ |
退職後に老齢厚生年金などを受給している人については、支給調整があります。 |
※ |
被保険者期間が1年未満の人は下記①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額 |
① |
被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額 |
② |
加入している健康保険組合の前年度9月30日時点での全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額 |
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出産のとき |
出産したとき |
本人家族 |
出産育児一時金
1児につき500,000円
(産科医療補償制度未加入の医療機関などでの出産は488,000円
※ |
原則、直接支払制度に基づき分娩機関へ支給します。ただし、出産費用が一時金を下回った場合、差額は被保険者への支給となります。 |
※ |
被保険者本人が資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合にも支給されます。ただし、資格を喪失する前に被保険者であった期間が継続して1年以上あることが必要です。(任意継続被保険者であった期間は除く) |
※ |
直接支払制度を利用しなかった、もしくは利用できなかったおよび出産費用が一時金を下回ったために差額が生じた場合、請求の手続きが必要です。 |
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出産のため、会社を休んで給与をもらえないとき |
本人 |
出産手当金
支給期間: |
産前42日(多胎児は98日、出産予定日期間も支給)、産後56日間 |
支給額: |
休業1日につき、支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額* |
※ |
出産日は産前に含まれます。 |
* |
被保険者期間が1年未満の人は下記①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額 |
① |
被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額 |
② |
加入している健康保険組合の前年度9月30日時点での全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額 |
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死亡のとき |
業務外の原因で死亡したとき |
本人 |
埋葬料(費)
家族が埋葬したときは50,000円の埋葬料を支給。生計維持関係にない人が埋葬したときの埋葬費は埋葬料の額(50,000円)の限度内で実費支給。
※ |
資格喪失後3ヶ月以内に死亡、資格喪失後に傷病手当金を受けているおよび受けなくなってから3ヶ月以内に死亡した場合も支給されます。 |
※ |
家族とは、被保険者により生計を維持していた者を指します。 |
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死亡したとき |
家族 |
家族埋葬料
50,000円 |