70歳になったとき(70歳から74歳の方について)

70歳から74歳の人は後期高齢者医療制度の対象(75歳以上)になるまで、引き続き健保組合や国民健康保険などで医療を受けることになります。

窓口負担は原則2割

70歳以上の人は医療機関で支払う窓口負担は定率の2割です。ただし、現役並みの所得がある人とその被扶養者は3割負担になります。

「現役並みの所得がある人」の基準

現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で診療月の標準報酬月額が28万円以上の人と、その被扶養者で70歳以上の人をいいます。ただし、年収が520万円(70歳以上の被扶養者がいない場合は383万円。後期高齢者医療の被保険者となったため被扶養者でなくなった人がいる場合は520万円)に満たない旨を健保組合に届け出れば、現役並み所得者(3割)と判定されず2割負担となります。

健康保険高齢受給者証が交付されます

70歳になった人には、被保険者証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付します。受診の際には、被保険者証とともに健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、2割負担で済む人でも、3割相当分を支払ったあとで健保組合から払い戻しを受けることになります。

標準報酬の改定などにより、窓口での負担割合が変更となる人には、新たな負担割合を明記した「健康保険高齢受給者証」を交付いたしますので、旧高齢受給者証は返納してください。

療養病床入院中の食費・居住費

療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院中にかかる食費・居住費は、1食460円(医療機関によっては420円)+1日370円を支払うことになっています(生活療養標準負担額)。低所得者・市(区)町村民税非課税の方など、入院医療の必要性の高い方などには減額措置もあります。

窓口負担が高額になったとき

窓口での支払いが高額になり、一定の自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が払い戻されたり、窓口での支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。その自己負担限度額は、個人ごとの外来の限度額と、世帯単位で外来と入院を合わせた限度額とに分けられています。

なお、当健保組合では、付加給付があります。これらの付加給付は高額療養費とともに、医療機関からのレセプトにもとづいて健保組合が計算します。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(平成30年8月~)
区分 外来(個人) 外来+入院(世帯)
現役並み所得者Ⅲ 標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円〉
現役並み所得者Ⅱ 標準報酬月額
53万円~79万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉
現役並み所得者Ⅰ 標準報酬月額
28万円~50万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉
一般 標準報酬月額
26万円以下
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
〈44,400円)
低所得者 低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円
〈  〉の金額は多数該当の場合。
低所得者Ⅱは住民税非課税世帯、低所得者Ⅰは老齢福祉年金受給者と同等の所得の人。

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