70歳から74歳の人は後期高齢者医療制度の対象(75歳以上)になるまで、引き続き健保組合や国民健康保険などで医療を受けることになります。
70歳になった方には、被保険者証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付しておりましたが、令和6年12月2日の保険証発行廃止に伴い、オンライン資格確認等システム※上で負担割合が確認できるため「健康保険高齢受給者証」の交付も廃止となりました。保険証発行廃止前に交付した「健康保険高齢受給者証」は従来どおり使用することができます。(それ以前に資格を喪失した場合はその時点で無効となります)
標準報酬の改定等により、窓口での負担割合が変更となる場合には、「健康保険高齢受給者証」は返納してください。新たに「健康保険高齢受給者証」は交付されませんので、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付いたしますので、そちらで負担割合をご確認ください。マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付いたします。
※ | オンライン資格確認等システムとは、医療機関等の窓口にてマイナンバーカードや保険証を用いて患者の資格情報をオンラインで確認するシステムです。 |
---|
70歳以上の人は医療機関で支払う窓口負担は定率の2割です。ただし、現役並みの所得がある人とその被扶養者は3割負担になります。
現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で診療月の標準報酬月額が28万円以上の人と、その被扶養者で70歳以上の人をいいます。ただし、年収が520万円(70歳以上の被扶養者がいない場合は383万円。後期高齢者医療の被保険者となったため被扶養者でなくなった人がいる場合は520万円)に満たない旨を健保組合に届け出れば、現役並み所得者(3割)と判定されず2割負担となります。
療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院中にかかる食費・居住費は、1食490円(医療機関によっては450円)+1日370円を支払うことになっています(生活療養標準負担額)。低所得者・市(区)町村民税非課税の方など、入院医療の必要性の高い方などには減額措置もあります。
窓口での支払いが高額になり、一定の自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が払い戻されたり、窓口での支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。その自己負担限度額は、個人ごとの外来の限度額と、世帯単位で外来と入院を合わせた限度額とに分けられています。
なお、当健保組合では、付加給付があります。これらの付加給付は高額療養費とともに、医療機関からのレセプトにもとづいて健保組合が計算します。
区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯) | |
---|---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉 |
|
現役並み所得者Ⅱ | 標準報酬月額 53万円~79万円 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉 |
|
現役並み所得者Ⅰ | 標準報酬月額 28万円~50万円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉 |
|
一般 | 標準報酬月額 26万円以下 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 〈44,400円) |
低所得者 | 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
〈 〉の金額は多数該当の場合。 低所得者Ⅱは住民税非課税世帯、低所得者Ⅰは老齢福祉年金受給者と同等の所得の人。 |