家族が増えたとき・氏名が変わったとき

扶養家族が増えたり、結婚して氏名が変わった場合は、5日以内に健保組合に必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて届け出てください。

事例 提出書類 提出期限 備考
結婚、出産等により扶養家族が増えたとき 被扶養者
(異動)届
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5日以内 届け出の裏面に記載してある必要書類を添付
就職、離婚、死亡など被扶養者の認定基準を満たさなくなったとき、
または75歳に達したとき
被扶養者
(異動)届
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5日以内 お持ちの証類をすべて添付
被保険者や被扶養者の氏名に変更訂正等があったとき 情報変更
(訂正)届
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5日以内 保険証もしくは資格確認書を添付

氏名が変わったとき

結婚などで被保険者の氏名に変更があったときには、5日以内に健保組合に保険証もしくは資格確認書を添えて情報変更(訂正)届を提出してください。

家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)

被扶養者となるためには、主として被保険者の収入で生計を維持していることが必要です。扶養の程度の基準としては、同居の場合、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。

別居の場合は、被扶養者となる人の年間収入が上記の基準を満たし、かつ被保険者からの援助額(仕送り額)より少ないこととされています。

被扶養者の条件

  1. 「日本国内に住所を有する者」または「日本国内に生活の基礎があると認められた者」
  2. 主として被保険者の収入によって生活していること。
  3. 被扶養者の範囲(三親等内の親族)にふくまれていること。
  4. 75歳(寝たきりの人は65歳)未満であること。

家族を被扶養者からはずすとき(被扶養者削除認定)

就職や離婚、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。

また、被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。

手続きに関しては、こちらをご覧ください。

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