扶養家族が増えたり、結婚して氏名が変わった場合は、5日以内に健保組合に必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて届け出てください。
事例 | 提出書類 | 提出期限 | 備考 |
---|---|---|---|
結婚、出産等により扶養家族が増えたとき | 被扶養者 (異動)届 |
5日以内 | 届け出の裏面に記載してある必要書類を添付 |
就職、離婚、死亡など被扶養者の認定基準を満たさなくなったとき、 または75歳に達したとき |
被扶養者 (異動)届 |
5日以内 | 届け出に保険証(高齢受給者証)を添付 |
被保険者や被扶養者の氏名に変更訂正等があったとき | 情報変更 (訂正)届 |
5日以内 | 届け出に変更(訂正)前の保険証を添付 |
結婚などで被保険者の氏名に変更があったときには、5日以内に健保組合に保険証を添えて情報変更(訂正)届を提出してください。
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入で生計を維持していることが必要です。扶養の程度の基準としては、同居の場合、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
別居の場合は、被扶養者となる人の年間収入が上記の基準を満たし、かつ被保険者からの援助額(仕送り額)より少ないこととされています。
就職や離婚、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
また、被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。