入社したとき

入社と同時に健康保険の被保険者の資格を取得します。

被保険者になると、健康保険の保険給付を受ける権利と保険料を負担する義務が発生します。なお、被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または亡くなった日の翌日に失います。

「資格情報のお知らせ」等が交付されます

被保険者になると、被保険者の資格を証明するためにマイナ保険証をお持ちの方に「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方に「資格確認書」が交付されます。

マイナ保険証を病院のカードリーダーにて読取することで、医療費の一部を負担して、必要な治療が受けられます。

ポイント

カード型の保険証は令和6年12月2日に発行廃止となり、以降は交付されません。

(発行済みの保険証は、廃止後も最長で1年間、令和7年12月1日まで使用できる経過措置が設けられています)

マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの申請、マイナポータル等で保険証利用登録が必要となります。

マイナ保険証

健康保険に加入すると世帯単位で「健康保険被保険者証」(一般的に保険証といいます)が交付されておりましたが、令和6年12月2日に保険証発行廃止により、マイナ保険証へ一本化されます。

マイナ保険証とは、マイナンバーカードを保険証として利用できるために登録したものをいいます。

病気やケガで診療を受けるとき、このマイナ保険証を医療機関等にあるカードリーダーにて読取を行うと、保険診療を受けることができます。

そのため、病気やケガで医者にかかるときは、必ずマイナ保険証を持参してください。

保険料を納めます

健康保険の被保険者になると、保険料を納めることになります。

保険料は被保険者の収入(給料や賞与などの総報酬)を計算しやすい単位で区分し、その区分ごとの仮の報酬(「標準報酬」といいます)から保険料を計算します。

賞与については、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額(これを「標準賞与額」といいます)から保険料を計算します。

扶養家族がいる場合

健康保険では被保険者だけでなく、健保組合の認定を受ければ、被保険者に扶養されている家族にも給付が受けられます。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています(詳しくは「健康保険に加入する人(被扶養者)」をご覧ください)。

被扶養者の条件

  1. 「日本国内に住所を有する者」または「日本国内に生活の基礎があると認められた者」
  2. 主として被保険者の収入によって生活していること。
  3. 被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること。
  4. 75歳(寝たきりの人は65歳)未満であること。
扶養の程度の基準としては、同居の場合、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
別居の場合は被扶養者となる方の年間収入が上記の基準を満たし、かつ被保険者からの援助額(仕送り額)より少ないこととされています。

被扶養者に該当する人がいる場合は、「被扶養者(異動)届」に必要事項を記入し、必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて、事業主経由で健保組合へ届け出て認定を受けてください。

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